越前市いまだて芸術館

 

ご使用について

ご使用申し込み

1.下見・施設の説明

2.仮予約

  • ホールを使用する月の12ヵ月前の1日(ついたち)より、使用日の7日前まで受け付けます。
    (例)2020年4月中のホールを使用したい場合、2019年4月1日から仮押さえが可能となります。

3.申請書の提出

  • 受付時間は原則として午前9時から午後5時までです。
  • 申請書の受付は使用する月の6ヵ月前から使用日の7日前まで受け付けます。

4.事前打ち合わせ

  • 催し物を円滑に進行させるために、実施要項・レイアウト図・タイムテーブル・シナリオなどご持参の上、必ず使用日までに、舞台担当係員と打ち合わせをして下さい。
  • 運営全般の問題点や、駐車場についても、上記と同じ時期に職員と具体的な打ち合わせをして下さい。
  • 器具機材等を突然持ち込まれても、セッティングしかねる場合がございますのでご承知おき下さい。

 事前に確認しておくこと

  • 仮設工作物の設置、または看板・懸垂幕・旗類の掲出。
  • ポスター・案内表示等の掲示(壁等への直接の貼付はお断りします。)
  • チラシ・パンフレット類の配布。
  • 物品販売・宣伝・勧誘・寄付募集等の行為。
  • 重量物または多量の物品の搬入。
  • 特設電源の設置。
  • 使用に際して発生したゴミの分別。(原則として使用に際して発生したゴミはすべてお持ち帰りいただきます。)
  • 非常の際の避難経路。

5.使用の取消または申込内容の変更

  • 使用申請書を提出した後に、その使用を取消、またはその内容を変更しようとするときは、すみやかにその旨をご連絡下さい。

6.会場等の設営、諸準備

  • 受付・案内・楽屋の接待・ホール内外の入場者整理(非常時の避難誘導も含みます。)の要員は必要人数を主催者側で確保して下さい。
  • 周辺駐車場は駐車可能台数に限りがあり、あいぱーく今立等周辺施設と催し物が重なった際には、混雑が予想されます。周辺駐車場の手配をして下さい。
  • 近隣の住居、店舗、施設の迷惑とならないよう配慮をお願いいたします。
  • 舞台の使用にあたっては、みだりに舞台器具・器材に手をふれないようご注意下さい。

7.本番

  • 承認された使用時間以外の使用は、固くお断りいたします。また、事故防止のため、収容定員も厳守して下さい。
  • 当館には立見席はございません。必ず座席にお座りいただくよう、誘導を行って下さい。
  • 地震・火災等の非常事態における観客の避難誘導は主催者で行なっていただきます。非常口の位置と扉の開け方、および避難方法等を事前に確認しておくとともに人員配置をお願いいたします。
  • 下駄・木製サンダル等で入場することは禁止しておりますので、周知させて下さい。
  • 雨天の際、雨傘をお持ちの入場者には、入口で傘袋をお渡し下さい。
  • 会場責任者名を、当日職員にご連絡の上、居場所を明らかにしておいて下さい。

8.会場等の後片づけ

  • 使用日時間には、会場の準備や後片付けの時間も含まれますのでご留意下さい。
  • 施設・設備・備品等のご使用にあたっては、損傷・汚損・紛失等のないようご留意下さい。万一損害の生じた場合には賠償していただきます。
  • 掲示した看板、持ち込んだ道具・器具等は終了後直ちに撤去し、使用した設備はもとの状態にもどして下さい。

ご利用に際して

  • いったん納めた使用料は、主催者の都合で取り消してもお返しできませんのでご留意下さい。
  • ホールでの飲食・喫煙は禁止となっております。
  • ステージ、ホール等での特別設備(スモークマシン等)の使用については、使用許可申請書の提出が必要となります。
  • 一般の方の音響・照明設備等の操作は、管理上ご遠慮いただいております。
  • 許可を受けていない施設・設備・器具等を勝手に使用しないで下さい。
  • 非常口・消火設備等のまわりに物を置かないで下さい。
  • 危険・不潔な物品や動物を持ち込まないで下さい。
  • その他、職員の指示に従って下さい。

関係官公署等への届出

  • 催し物開催届・火気の使用
    南越消防組合 東消防署
    住所:越前市西樫尾町18-7-2(℡:0778-43-0119)
  • 集会届
    越前警察署
    住所:越前市日野美2-33(℡:0778-23-1111)
  • 音楽著作権
    日本著作権協会北陸支部
    住所:金沢市香林坊2-3-25(℡:076-221-9062)

使用の規則

次のような場合は、使用の承認をいたしません。また、すでに承認している場合、あるいは使用中であってもその使用を取消、また停止・制限することがあります。

  • 公の秩序をみだし、または善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
  • 施設・付属設備および器具等を損壊または滅失するおそれがあると認めたとき。
  • 管理上支障があると認めたとき。
  • その他教育委員会が不適当であると認めたとき。
  • 許可を受けた目的以外の目的に使用するとき。
  • 使用の権利を譲渡したり転貸したとき。
  • 定員を超えてのご利用。
  • 工事その他管理上やむを得ない利用が生じたとき。

基本使用料

9:00~
12:00
12:00~
17:00
17:00~
22:00
9:00~
22:00
9:00~
17:00
12:00~
22:00
ホール
舞 台
平  日 8,800 13,200 16,500 33,000 22,000 30,000
土日休日 11,000 16,500 21,000 41,000 27,500 37,000
ホール 平  日 5,500 8,000 11,000 22,000 13,500 19,000
土日休日 7,150 9,500 14,000 26,500 16,500 23,000
楽 屋  1 330 550 700 1,300 900 1,300
楽 屋  2 330 550 700 1,300 900 1,300
楽 屋  3 330 550 700 1,300 900 1,300
楽 屋  4 330 550 700 1,300 900 1,300
ホ ワ イ エ 1,400 1,900
ラ ウ ン ジ 600 800
展 示 室 900 1,200
常設展示室 1,700 2,300

使用料について

◎ホールのご利用について

(1)市外の方がご利用の場合、当該使用料の5割増しの料金となります。

(2)本番前の準備・練習、後片付けでご利用の場合の使用料は、当該基本使用料の3割(営利目的利用の場合は5割)の額となります。

(3)ご利用にあたり、入場料その他これに類するもの(以下入場料という。)を徴収する場合の使用料は、次の額となります。この場合、額の異なる2種類以上の入場料を徴収するときは、その最高額を入場料とみなします。

ア 入場料2,000円未満・・・・基本使用料の2倍の額

イ 入場料2,000円以上・・・・基本使用料の2.5倍の額

※どちらの場合も、市外の方のご利用の場合は、基本使用料の5割増×2倍もしくは2.5倍の額

(4)ご利用の目的が営利、営業、宣伝その他これらに類するご利用の場合は、基本使用料に、当該基本使用料の1.5倍(市外の方のご利用の場合、基本使用料の5割増×1.5倍)の額を加算した額となります。

◎リハーサル室のご利用について

(1)リハーサル室のご利用についての基本料金は、それぞれ次の額となります。

・リハーサル室1・・・・50円(1時間あたり)

・リハーサル室2・・・・100円(1時間あたり)

※1時間に満たない端数は、繰り上げて 1時間とする。

※利用可能時間は、9:00~22:00です。

(2)市外の方がご利用の場合、基本使用料の5割増の額となります。(10円未満切捨)

(3)ご利用の目的が営利、営業、宣伝その他これらに類するご利用の場合は、当該使用料の20倍(市外の方のご利用の場合、基本使用料の5割増×20倍)の額となります。

◎ホール及びリハーサル室以外のご利用について

(1)市外の方がご利用の場合、基本使用料の5割増の額となります。(10円未満切捨)

(2)ご利用の目的が営利、営業、宣伝その他これらに類するご利用の場合は、当該使用料の20倍(市外の方のご利用の場合、基本使用料の5割増×20倍)の額となります。

(3)夜間の時間帯(17:00~22:00)の基本使用料は、別に定める時間単価とし、実際の使用時間(1時間に満たない端数は、繰り上げて 1時間とする。)を乗じた額となります。

  • 冷暖房料金について

・ホール・・・・1時間につき2,000円(1時間未満の場合はすべて1時間とみなす。)

・楽 屋・・・・使用する部屋の基本使用料の2割に相当する額。

・リハーサル室1・・基本料金  1回=100円/定額使用料 月額=500円/年額=3,000円

・リハーサル室2・・基本料金  1回=300円/定額使用料 月額=1,500円/年額=9,000円

※複数の部屋をご利用の場合、その中で最も高い月額または年額の部屋料金で算出する。

・ホール・楽屋及びリハーサル室以外・・・使用する部屋の基本使用料の2割に相当する額。